


杭を残して、悔いを残さず。
目に見える形で境界を残しましょう
目に見える調査と目に見えない調査。
それは土地家屋調査士の専門的な知識と、測量の技術が融合した調査・測量です。
建物の形状や屋根の種類は目に見える調査であり、土地の境界線は目に見えない調査です。また、土地にはそれぞれ歴史があります。
その歴史をひも解きながら現地に境界線を導き出すのが私たちの仕事です。技術の進歩と共に測量の方法は変化していきますが、土地の境界に関する考え方は変わることがありません。当事務所も時代の変化に対応しながら、変わりない境界線を調査し続けます。
01.境界の確定
自分の土地がどこまでか分からない、また隣との境界が不明な場合、所有する土地の範囲を確定し、確定した境界に境界標を設置します。土地の売買、建物の建築の時などは土地の境界が必要です。
02.土地の面積の算出
土地の売買など、取引の安全には実際に測量した面積が欠かせません。土地家屋調査士が作成した図面は土地の所在位置、形状、面積を証明します。
03.建物の新築登記、分筆の登記、地目の変更の登記など表示登記の代理申請
法務局へ提出する申請書、図面などを作成し手続きを行います。土地や建物は、法務局へ登記をすることで安心して管理することが出来ます。
