会社情報 会社情報

message 代表挨拶

株式会社L&H

杭を残して、悔いを残さず。
目に見える形で境界を残しましょう

目に見える調査と目に見えない調査。
それは土地家屋調査士の専門的な知識と、測量の技術が融合した調査・測量です。
建物の形状や屋根の種類は目に見える調査であり、土地の境界線は目に見えない調査です。また、土地にはそれぞれ歴史があります。
その歴史をひも解きながら現地に境界線を導き出すのが私たちの仕事です。技術の進歩と共に測量の方法は変化していきますが、土地の境界に関する考え方は変わることがありません。当事務所も時代の変化に対応しながら、変わりない境界線を調査し続けます。

業務内容

01.境界の確定

自分の土地がどこまでか分からない、また隣との境界が不明な場合、所有する土地の範囲を確定し、確定した境界に境界標を設置します。土地の売買、建物の建築の時などは土地の境界が必要です。

02.土地の面積の算出

土地の売買など、取引の安全には実際に測量した面積が欠かせません。土地家屋調査士が作成した図面は土地の所在位置、形状、面積を証明します。

03.建物の新築登記、分筆の登記、地目の変更の登記など表示登記の代理申請

法務局へ提出する申請書、図面などを作成し手続きを行います。土地や建物は、法務局へ登記をすることで安心して管理することが出来ます。

敷地調査のご依頼の流れ

1

分筆・地積更正登記の依頼

電話・お問合せフォームなどからお気軽にご相談ください。内容をお伺いし、必要な業務を選択して、お見積を致します。
2

資料調査

法務局や市町村役場にて資料(登記事項証明書・公図など)を調査し、現地の状況を把握します。
3

現地の調査・測量

現状の測量を行います。
4

境界立会い申請

隣接する土地所有者または管理者へ境界の立会いを依頼します。
5

境界立会い

現地で関係者と境界の確認をします。
6

境界杭設置

立会いにもとづいて確定した境界点に境界標を設置します。
7

筆界確認図作成

確定した境界点を図面にします。
8

関係人承諾

関係者から立会いで確認した境界点に異議がないことを確認するために作成した図面に押印をしてもらいます。
9

登記申請

登記の申請書、図面を作成し法務省へ申請をします。
10

登記完了・納品

業務完了です。登記の完了証や関係書類を依頼者へお渡しします。
敷地調査のご依頼の流れのイメージ

contact お問い合わせ

CONTACT
プライバシーポリシー Copyright (C) L&H,Inc. All Rights Reserved.