事業内容

土地や建物の調査・測量・登記
・境界の確定

自分の土地がどこまでか分からない、また隣との境界が不明な場合、所有する土地の範囲を確定し、確定した境界に境界標を設置します。土地の売買、建物の建築の時などは土地の境界が必要です。

・土地の面積の算出

土地の売買など、取引の安全には実際に測量した面積が欠かせません。土地家屋調査士が作成した図面は土地の所在位置、形状、面積を証明します。

・建物の新築登記、分筆の登記、地目の変更の登記など表示登記の代理申請

法務局へ提出する申請書、図面などを作成し手続きを行います。土地や建物は、法務局へ登記をすることで安心して管理することが出来ます。

このページのTOPへ